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3名の発起人が出資することによって設立できます会社形態です(2008年7月より7名から3名に緩和されました)。日本人がタイで事業を行う場合、株式会社という形態で法人を設立しますケースが一般的であります。タイ国におきましては、日本と違い資本金の全額を証明する必要はありません。タイ国にてサービス業および販売業の会社設立の際は、外国資本規正法により外国資本の出資は49%までのみと規制されており、残りの51%はタイ人による出資が必要となります。例外としまして、製造業ならびにBOI(Board of Investment:タイ投資委員会)により認可を受けた場合は外資100%による会社設立が可能とされています。 |